よくある質問-【第2章】自己破産と日常生活
Q8 :周りの人に知られてしまいますか?
Q9 :世間的な信用を失いますか?
Q10:住民票や戸籍に載りますか?
Q11:官報とはどういうものですか?
Q12:選挙権はなくなりますか?
Q13:いつ社会復帰できるのですか?
Q14:結婚するとき、相手に知られてしまいますか?
Q15:海外へ行けなくなりますか?
Q16:お金を借りた親や友人に返していくことはできますか?
Q8:周りの人に知られてしまいますか?
自己破産したことを周りの人に知られることはまずありません。
自己破産者の住所・氏名は官報(Q11を参照)には載りますが、
そこから自己破産のことを知られる可能性はほとんどありません。
また、次のものにも掲載されません。
- 住民票
- 戸籍
- 運転免許証
- 年金手帳
- 健康保険証
- パスポート
Q9:世間的な信用を失いますか?
自己破産したことで世間的な信用を失うことは、
まずありません。
自己破産すると、ブラックリストとして信用情報機関に登録されます。
登録されると、返済能力の点では信用力が落ちると考えられますが、
このことと世間的な信用とは関係ありません。
Q10:住民票や戸籍に載りますか?
Q8でおわかりのように、
自己破産のことが住民票や戸籍に載ることはありません。
Q11:官報とはどういうものですか?
国が発行している新聞のようなものです。
ある程度大きい図書館などで閲覧することができます。
自己破産すると、
官報に名前と住所が載りますが、
官報から自己破産の事実を知られることはまずありません。
官報の存在を知っている方はほとんどいませんし、
仮に知っていたとしても、真剣に毎日官報に目を通している方は、
まずいないからです。
Q12:選挙権はなくなりますか?
選挙権はなくなりません。
選挙権は憲法で保障された国民の権利です。
自己破産後も、大切な一票を投票できます。
Q13:いつ社会復帰できるのですか?
自己破産は法律で守られている権利ですから、
自己破産したことで社会の枠から外れることはありません。
以前と同じように社会生活を続けられます。
Q14:結婚するとき、相手に知られてしまいますか?
結婚のお相手に知られる可能性は、
ほとんどありあません。
住民票や戸籍に自己破産の事実は載りませんので、
これらの書類から知られる可能性はありません。
Q15:海外へ行けなくなりますか?
自己破産しても、自由に海外へ行くことができます。
ただし、次の2点に注意してください。
- 弁護士や司法書士に依頼してから免責が確定するまでの期間、
海外への旅行は避けた方がいいです。
裁判所に、むだ遣いしていると判断される可能性があるからです。 - 自己破産手続きが管財手続きになった場合、
手続き中に海外に行くときには、
破産管財人(Q44の※を参照)の許可が必要です。
Q16:お金を借りた親や友人に返していくことはできますか?
自己破産の手続きが終わるまでは、
親や友人も含めて、
原則として、
誰に対しても返済してはいけません。
ただし、
自己破産手続きが終われば、
親や友人に金銭を渡すことは可能です。
債権者(お金を貸している人)はみんな平等である、
これが法律の大原則です。
親や友人だけ特別扱いすることは許されません。
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