住宅と自己破産/司法書士が自己破産のよくある質問を解説

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よくある質問-【第5章】自己破産と将来の生活

Q28:一生、お金を借りられないのですか?
Q29:一生、家を建てられないのですか?
Q30:将来、自動車ローンを組めますか?

Q28:一生、お金を借りられないのですか?

自己破産して5〜7年が過ぎると、
お金を借りられるようになると言われています。

Q29:一生、家を建てられないのですか?

自己破産しても、家を持つのは自由です。
「いつかは、夢のマイホームを手にしたい」
「子どもが産まれたから、広いマンションでも買いたい」
「子どもが大きくなったら、家を建てたい」
これらの希望は、すべて実現可能です。

Q30:将来、自動車ローンを組めますか?

自己破産後5〜7年過ぎれば、
組めるようになると言われています。

よくある質問-【第6章】自己破産と住まい

Q31:借りている部屋を出て行かないとダメですか?
Q32:家賃はどうなりますか?
Q33:家賃の支払用のカードが使えなくなった場合、どうすればいいですか?
Q34:住宅ローンが残っている家はどうなりますか?
Q35:住宅ローンが残ったまま、家は売れますか?買う人はいますか?

Q31:借りている部屋を出て行かないとダメですか?

大家さんは、
自己破産を理由にして
賃貸借契約を解除することができません。
したがって、
今後も、今の部屋に住みつづけることができます。
大家さんや不動産会社に
自己破産の事実を知られる可能性はまずありません。
伝える必要もありません。

Q32:家賃はどうなりますか?

自己破産後も家賃は今まで通り支払います。
水道光熱費・電話代についても同様に、
今まで通り支払います。

Q33:家賃の支払用のカードが使えなくなった場合、どうすればいいですか?

家賃の支払い方法を、
カード以外の方法に変更します。
たとえば、大家さんの銀行口座への振り込みや手渡しです。

大家さんや不動産会社に自己破産することを伝える必要はありません。
(弁護士や司法書士が 自己破産の手続きを引き受けると、
カード会社にその旨を通知します。
すると、カードは使えなくなります)

Q34:住宅ローンが残っている家はどうなりますか?

原則として、
自己破産手続きをすると家は手放すことになります。
その際の手続き方法には、
大きく分けて次の3つがあります。

  1. 競売(住宅に抵当権などが設定されているとき)
  2. 破産管財人が売却
  3. (本人による)任意売却

1. 競売とは・・・

住宅ローンの債権者が
裁判所を通してあなたの家を売却する手続きを言います。
債権者はその売却代金で
住宅ローンとして貸したお金を回収します。

しかし、
この場合、住宅ローンの残高よりも
低い価格でしか売れない可能性が高いため、
住宅ローン会社が回収できるお金は
貸したお金の一部にとどまります。

したがって、
競売を急ぐ住宅ローンの債権者はあまりいません。
弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すると、
住宅ローンも含め、
すべての債権者に対する支払いを止めないといけません。
支払いが止まった時点で、
住宅ローン債権者は、いつでも競売できるようになります。

2. 破産管財人が売却とは・・・

住宅を持っている方の自己破産手続きでは、
原則、破産管財人が裁判所から選ばれます。
その破産管財人が売却し、
売れた金額から債権者に配ります。

3. 任意売却とは・・・

競売や破産管財人によって売却されるのではなく、
自己破産する本人の意思で
任意に売却する手続きを言います。
この手続きは、
裁判所が自己破産手続きを開始する前に行う必要があります。

住宅を手放すと、
固定資産税を支払う必要がなくなるほか、
簡略化された自己破産手続き(同時廃止※)ができる可能性もでてきます。
よって、
家を出る時期を遅くする必要がないなら、
任意売却の方が有利かもしれません。

※同時廃止は、正式な自己破産手続きと比べ、
費用その他いくつかの点で、
負担が少なくないと考えられます。

Q35:住宅ローンが残ったまま、家は売れますか?買う人はいますか?

住宅ローンが残ったままでも、家は売れます。
ただし、
住宅に設定されている「抵当権」を消さないと、
買い手がつかないと思われます。
「抵当権」とは、 ローンの支払いができなくなった時に、
競売して貸したお金を回収することができる権利を言います。
売買価格が妥当であれば、
通常、住宅ローンの債権者は「抵当権」を消すことに応じてくれます。


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