自己破産のデメリット
自己破産のデメリット
2.官報に、自己破産された方の住所・氏名が掲載されます。
3.一定の期間、いくつかの職業に就けなくなります。
4.信用情報機関に登録されます。
1.「高価な財産を手続の中で処分されます」について
自己破産すると、借金が0になる反面、土地・住宅といった不動産が処分されることになります。その他、20万円を超える価値のある財産は処分の対象になります。
逆に言いますと、20万円以下の財産であれば、預貯金、解約返戻金がある生命保険なども維持ができます。現金につきましては99万円まで維持することができます。
自己破産は人生の再チャレンジの機会を確保する制度です。自己破産後の生活を考慮して、法律は一定の財産の維持を認めています。
なお、家具、家電は、高価な値がつく特殊な物でなければ、自己破産手続によって処分されることはありませんのでご安心ください。
もう少しくわしくは、自己破産のよくある質問 「自己破産と住まい」、「自己破産と財産」をご参照ください。
2.「官報に、自己破産された方の住所・氏名が掲載されます」について
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。一般の方が日常生活の中で官報を目にする機会はまずありません。官報から自己破産のことをまわりの人に知られる可能性はほぼ心配ないといえます。
もう少しくわしくは、自己破産のよくある質問Q11『自己破産と官報について』をご参照ください。
3.「一定の期間、いくつかの職業に就けなくなります」について
就業を制限される職業は、弁護士・司法書士・税理士などの士業、宅地建物取引主任者、生命保険の募集人、損害保険の代理店、警備員、質屋などです(会社役員は制限されません)。
と言いましても、制限される期間は裁判所が自己破産の手続を開始してから、借金がなくなるまでの数ヶ月間です。自己破産手続き後、つまり、免責(借金がなくなる)後は、どの職業につくことも自由にできますのでご安心ください。
4.「信用情報機関に登録されます」について
ブラックリストとして信用情報機関に登録されます。
そのため、自己破産すると約5年〜7年間、ローンの利用やクレジットカードの作成が難しくなります。しかし、一定間経過後にローンを組むことはもちろん可能です。
もう少しくわしくは、
自己破産のよくある質問Q5〜7『自己破産とブラックリスト』をご参照ください。
※4.のデメリットは自己破産、およびその他の債務整理手続に共通します。
自己破産のメリット
借金の総額にかかわらず、原則として借金がすべてなくなります。
ここが、借金が残る他の債務整理と決定的にちがう、自己破産の特長です。
借金地獄から1日も早く脱出して、人生の再チャレンジへ進むには、自己破産が経済的には一番有利と言われるのもそのためです!
任意整理・債務整理のデメリット
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