自己破産 相談/自己破産手続きの流れ 自己破産の相談から自己破産後まで

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自己破産手続きの流れ

「どうにかしたいけれど、どうしたらいいかわからない」
「だれにも相談できないままどんどん増えてしまって、
自分でも返せない金額になっている・・・」

自分一人で悩んでいると、
出口のないトンネルにポツンといるように思えるかもしれません。
けれど、専門家に相談すれば、
自己破産という合法的な手段できちんと整理することができるのです。

自己破産の手続きは、大きく2つの段階にわかれます。

  1. 自己破産の無料相談〜裁判所に行くまで。
  2. 裁判所へ行ってから、借金がなくなるまで。

無料相談〜裁判所に行くまで

1.相談者: 自己破産の無料相談をしてみる(無料相談の流れのページをご参照

2.相談者:自己破産手続き依頼する

(1)「安心して自己破産を任せられそう。」
こう思われたなら、自己破産手続きをご依頼ください。
当事務所は、あなたの豊かな人生への再チャレンジを応援します。
    
(2)自己破産について契約書を作成します。
    
(3)着手金をお預かりします。
(原則3万円〜ですが、ご事情によりご相談可能です。)

3.当事務所:受任通知を各債権者に発送→借金の取り立て・督促が止まります!
                               借金の返済もストップです! 

受任通知とは、次のことが記載された書類をいいます。
「当事務所が、依頼者から自己破産手続きを受任した旨」
このあとの借金の返済はストップです。
認定司法書士による受任通知が到着すると、
債権者は取り立て・督促を法律上禁止されます。

4.当事務所:借金の再計算 過払い金返還請求のサポート

借金の再計算とは・・
原則として、債権者ごとに借金の再計算を行います。

多くの消費者金融の金利は違法な高金利(20%台後半)であるため、
返済額の多くが利息に充てられ、
元金があまり減っていないことがあります。
そこで、当事務所が、
利息制限法という法律に基づいて取引の金利を
適正な金利(15〜20%)に訂正して、
借金の残高を計算し直します。


ここの段階で、自己破産ではなく、
任意整理による債務整理に方向転換することもあります。

なぜなら、
借金の再計算の結果、
借金がかなり減ることも少なくなく、
自己破産を選択する状況ではなくなる場合があるからです。

任意整理による債務整理についてもう少しくわしくは・・、
債務整理 相談は債務整理サポートセンターをご参照ください。



過払い金返還請求のサポートとは・・
借金の再計算をすると、
債権者にお金を払いすぎていることがあります。
つまり、借金が0円になった後も、支払を続けている状況です。
その場合、払いすぎたお金を返すよう債権者に請求できます。
その請求を当事務所がサポートします。

過払い金についてもう少しくわしくは、
過払い金とは?をご参照ください。

5.当事務所:自己破産の申立て書類の作成

裁判所に申立てる自己破産の書類の作成を、当事務所が行います。
自己破産する本人には、住民票などの書類を準備いただきます。

裁判所に行く手続〜借金がなくなるまで

1.ご相談者:自己破産の申し立て(裁判所1回目)

自己破産の申し立て書類を裁判所に提出します。
自己破産の申立書を受け付けてもらえば、申立ては完了です。
※申立が済むと、自己破産の手続きはほぼ完了したと言えます。 

 約1ヶ月 

2.ご相談者:裁判所で裁判官と面接(破産審尋)(裁判所2回目)

裁判官に、自己破産するに至るまでの経緯、借金の状況を伝えます。
裁判官との面接時間は約10〜20分です。
通常、面接は法廷ではなく普通のテーブルで行われます。
聞かれることは、
借り入れの原因などの、 自己破産申し立て書類に書かれていることです。

  数日 

3.裁判所:破産手続き開始決定(破産法改正前の破産宣告がこれにあたる)・同時に破産手続き廃止(同時廃止)

裁判所は、本人が自己破産できる状況にあるかどうかを確認し、
破産手続きの開始を決定します。
債権者に配る財産やその他特段の事情がなければ、
決定と同時に破産手続きが終結します。
(破産手続き廃止)

  約2ヶ月 

4.ご相談者:裁判所で裁判官と面接(免責審尋)(裁判所3回目)

特段の事情がなければ、
自己破産申し立て書類のことについて確認される程度です。
早ければ5分程度で終わります。
免責審尋は、免責(借金がなくなる)を認めるかどうか
判断するために行われるものです。
自己破産と免責は、厳密に言うと意味が異なります。
自己破産とは支払不能な状況であることを言います。
免責されて初めて借金がなくなります。

  約1ヶ月 

5.裁判所:免責決定・免責確定

法的に借金がなくなります。
裁判所は免責決定すると、その旨の書類を作成します。
免責確定はその後になります。


※自己破産手続きには、
1.同時廃止手続き(簡略化された自己破産手続き)
2.管財手続き(正式な自己破産手続き)*1があります。
上は、同時廃止手続きの流れです。
管財手続きの流れは少し異なります。
具体的には、
3.破産手続き開始決定と同時に、
裁判所が破産管財人*2を選任します。
その後、破産管財人による手続きをいくつか経て、
破産手続き終結、免責決定となります。
管財手続きは、管財人費用その他いくつかの点で、
同時廃止手続きよりも負担が重くなります。

*1 裁判所が、どちらの自己破産手続きで進めるか判断します。
ただし、次の項目すべてに当てはまる方は、
同時廃止手続きで進む可能性が高いようです。
・ 個人の方
・ 20万円を超えるような、高価な財産がない。
・ 過大な浪費やギャンブルによる借金がない。

*2 破産管財人とは、
自己破産する人の財産を管理・処分し、
債権者へ配当したりする人を言います。


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